2022年にわたる完全性管理の実績

1. 完全性管理の方針と計画の策定

(1)会社は取締役会によって承認された誠実な管理方針を策定していませんが、運営プロセス中に会社が署名した契約はすべて、合理的な契約に署名し、契約の約束を積極的に履行するための誠実さと互恵の原則に基づいています. 取締役会の議案が会社の利益を害する取締役の内容に関連する場合、取締役はその議論に参加できないことが取締役会手続規則に規定されています。と投票し、それを避ける必要があります。

(2) 贈収賄、賄賂、違法な政治献金、不当な慈善寄付または後援、不当な贈答品、接待、その他の不当な利益の授受は、社内規程「贈収賄の防止および受理に関する規程」で明確に禁止されています。不正受給の取扱い手順、違反行為の処罰・不服申立制度を定め、不正の程度が比較的高い事業活動における不正リスクを定期的に評価し、不正防止計画や関連する内部統制システムの見直しを行っています。

(3) 当社は、不正行為を防止するため、「倫理行動規範」および「贈収賄防止規程」および「贈収賄防止規程」において、取締役、管理職および従業員が不正行為を行ってはならないことを定め、積極的に推進します。 .さらに、会社およびその子会社は、不正行為を防止するための厳格な会計システム、内部統制および監査システムを備えており、内部および外部の担当者が違法および不正行為を報告することを奨励する報告システムを確立し、関連するビジネスプロセスを定期的に評価および遵守しています。状況。

2. 完全性管理の実施

(1) 事業目的の正当性、不正の有無等を考慮して取引を行い、不正の記録のある者とは取引を行いません。

(2) 本部長室及び監査室は、関連事務を兼務し、必要に応じて、取締役会に対し、誠実性管理方針及び不正行為防止計画並びに監督及び実施について報告する。

(3) 当社の「取締役会手続規則」は、取締役の利益回避制度を設けており、取締役会が掲げる議案に利害関係を有する者、自己又はその代表する法人に利害関係を有し、会社に危害を及ぼす者会社の利害関係者は、意見を表明し、質問に答えることができ、議論や投票に参加せず、議論や投票を避け、他の取締役に代わって議決権を行使してはなりません。

(4) 会社は、内部監査人、公認会計士、法令遵守自己評価制度等を通じて、会社の会計制度及び内部統制システムの遵守状況を定期的にチェックし、監査結果を取締役会に報告する。

(5) 新入社員の教育研修にインテグリティマネジメントを盛り込んでいます。

3. 当社の内部通報制度の運用

(1) 当社の「社員就業規則」「贈収賄防止規程」及び「贈収賄防止規程」により、明確な処罰制度を定め、人事部及び監査室にて報告を受け付ける。

(2) 当社の「社員就業規則」「贈収賄防止規程」「内部統制システム」において、通報事項の調査に関する手続きや秘密保持の仕組みを整備しています。

(3) 当社は、報告された事案を秘密厳守で取り扱い、善意の情報提供者に対する報復を禁止します。

4. 情報開示の強化

同社は、ウェブサイト www.tayih-ind.com.tw で上記企業の完全性管理に関する関連情報を公開しています。